こんにちは。Alisaです。
10月1日からインボイス制度が開始予定。
メディア上では様々な情報が流れていて、「どんな制度なの?」と感じている方もいるのではないでしょうか?
この記事ではインボイス制度について全く分からないという方に向けて、制度の概要を解説します。
最後までチェックすれば、インボイス制度について理解することができ、世間で騒がれている内容につてい考えることができるようになります。
※解説の内容は、適応条件を満たし、その他規定との組み合わせなどは考慮しない簡易的なものであることをご了承ください。
インボイス制度って何?
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」。
複数の税率を正確に把握するために新しく導入される「仕入税額控除」の仕組みのことです。
導入後、仕入税額控除を受けるために必要となる「適格請求書」をインボイスと呼ぶことから「インボイス制度」と呼ばれています。
仕入税額控除を受けるために必須
インボイスは現行の請求書内容に適用税率や消費税額など、記載事項が追加されたもの。
今後はインボイスの発行・保存等によらなければ仕入税額控除を受けることができなくなります。
仕入税額控除とは… 商品仕入の際、仕入先の事業者に支払った消費税分を売上時に預かった消費税から差し引くことができる制度のこと。

インボイス発行事業者の条件
インボイスを発行できるのは「インボイス発行事業者」として申請・登録を受けた事業者のみです。
申請・登録は任意とされていますが、課税事業者がインボイス発行事業者にならないことにメリットがないため、必然的に申請・登録を行い、対応することになるでしょう。
免税事業者がインボイス発行事業者として申請・登録する場合、納税義務が生じ消費税の納付を求められます。
インボイス発行事業者になるメリット・デメリットをしっかり理解し、事業者ごとに合った選択をする必要があります。
免税事業者とは? 課税所得1000万円以下などの条件に当てはまり、消費税納税を免除されている事業者のこと。 売上時に預かった消費税を納税する義務がないので、消費税相当額を利益に含めることが可能。 免税条件に当てはまる場合、課税か免税かを選択することができる。
免税事業者がインボイス対応する上での影響はこちら↓の記事で解説しています。
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免税事業者との取引負担
課税事業者は仕入などの取引先がインボイス発行事業者でない場合、納税時の負担が増えます。
インボイスの発行を受けなければ仕入税額控除を受けられないので、仕入時に支払った消費税相当額を収めるべき税額から差し引くことができないのです。
免税事業者との取引負担を軽減するため、6年間の特例措置は用意されていますが、将来的に負担が生じるのは間違いありません。
国の税収が増える?
インボイス制度によって今まで免税事業者が利益に含むことができた消費税相当分の税収アップになります。
免税事業者である事業者Aがインボイス発行事業者になれば、納税義務が発生。
今まで利益に含めることが許されていた消費税相当額を納税します。

事業者Aが免税事業者のままインボイス発行に対応しなければ、取引先である事業者Bは仕入税額控除を受けられず、消費者から預かった消費税分をそのまま納税します。

負担を軽減するために、消費者に対する値上げをする事業者もいるでしょう。
実際に値上げが発表された例もあります。

インボイス制度導入で必ずどこかに負担がいくことになりますが、国の税収が減ることはありません。
インボイスの影響での値上げはすでに…こちら↓の記事で解説しています。
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免税事業者に消費税相当額を預けなければいいのでは?
これは税法上、違反なのだそう。
免税事業者であっても取引の単価に消費税を合わせて請求する権利があり、取引先側は支払う義務があるわけです。
まとめ:将来的に影響が出るかも…
インボイス制度についての解説をしましたが、少し身近に感じられたでしょうか?
開始時点で影響をはっきり感じるのは事業者と経理に関わる方々です。
しかし、負担が増えれば事業継続さえ難しくなる事業者が出ると言われているのも事実。
それを回避するためには値上げなど消費者にも関わる問題になるかもしれません。